「各 相談窓口」商標権使用許諾条件
一般社団法人 日本外壁塗装協会(以下、「当社」といいます。)は、当社が有する商標(ロゴマーク)の使用を希望する個人または法人(以下、「使用者」といいます。)に対して、その使用を許諾するための手続き及び基準を以下のとおり定めます。
(目的)
第1条 この基準は、当社が有する商標の使用を希望する個人または法人であって、当社から
商標権使用許諾を受ける際に遵守すべき事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 「本件商標」とは、当社が有する商標登録第6522494号(商標:「リフォーム
相談窓口」、第37類 建設工事)をいいます。
2 「通常使用権」とは、商標法第31条にいう通常使用権をいいます。
(対象)
第3条 各種事業・媒体・制作物等に、本件商標を使用する場合とします。
(使用申請手続)
第4条 本件商標の使用を希望する申込者は、本条件書に同意の上、ウェブサイトの使用申込サイトの手順に従って使用申込を行います。その他の方法による使用申込は原則として受け付けません。
(使用許可手続)
第5条 当社は第4条に定める使用申請を受理したときは、その可否を決定し、使用許可書を申込者に通知します。
2 当社は前項の規定により許可するに当たっては、条件を付すことができます。
(使用許諾)
第6条 本件商標の使用を許可する基準は以下のとおりとします。
(1) 当社は使用者に対し、本条件書および使用許可書に記載した内容を遵守することを
条件として、日本国内において非独占的に本件商標を使用することを無償で許諾します。
(2) 当社は、本件商標の有効性(取消可能性を含む)及び本件商標の使用が第三者の権利
を侵害しないことについて、使用者に何らの保証もいたしません。
(3) 当社は、使用者に対し本件商標に基づく特許庁への通常使用権の設定登録を行う義
務その他の義務を負わないものとします。
(4) 使用者は、本条件書に基づき使用者に認められた権利または義務の全部又は一部を、
当社の事前の書面又は電子メールによる承諾なく、第三者に譲渡し、担保に供し、再許
諾し、その他方法及び形態の如何を問わず第三者に本件商標を使用させてはならないも
のとします。
(遵守事項)
第7条 本件商標を使用するにあたり、以下の各号を遵守することとします。
(1) オリジナルデザインを変更して使用しないこと。
(2) 作成した製作物を商標登録しないこと。
(3) 政治的または宗教的でないものに使用すること。
(4) 公序良俗に反しないものに使用すること。
(5) 以下に示す製作物及び品目であること。
・PRに係るチラシ、ポスター、パンフレット、看板等の印刷物(ホームページでの
使用を除く。)。
・上記に示した製作物及び品目以外での使用を希望する場合は、当社に対し、事前に
確認を行い、その是非を問うこと。
(6) その他、許可するものとして不適切でないもの。
(使用者の責任)
第8条 使用者は、本件商標を使用するにあたっては、製造物責任その他の一切の責任を負い
ます。
(使用報告等)
第9条 本件商標を使用したものは、速やかに、その製作物の写真等の資料を添えて、使用状
況の報告を書面または電子メールにて行うこととします。
(使用の終了)
第10条 使用者は、理由を問わず、当社がいつでも使用者に対する本件商標の使用の許諾を
し、使用を停止させることができることに同意します。
2 使用者は、使用者自ら本件商標の使用を終了する場合、速やかにその旨を当社に書面また
は電子メールで通知するものとします。
3 使用者は、本件商標の使用の許諾を取り消され、使用の停止をさせられ、又は使用を終了
した場合は、直ちに、本件商標について当社から提供された素材、資料等を返却または廃棄
するものとします。
4 当社は、当社が使用者に対して本件商標の使用の許諾を取消し、使用を停止させた場合で
あっても、使用者の行為によって当社に生じた損害の賠償を使用者に求めることができ、使用者に対して本件商標の使用の許諾の取消し、使用を停止させたことによって、使用者に生じたいかなる損害の賠償責任も負わないものとします。
(使用料)
第11条 本件商標の使用料は無料とします。
(権利の保全)
第12条 使用者は、当社が本件商標の権利保全を行うに際し、誠意をもってこれに協力するも
のとします。当社は、本条件書、申込書及び第9条の報告書を、本件商標の保全に必要な法
的な証明等に使用できるものとします。
2 使用者は、第三者が本件商標に関する当社の権利を侵害していることを発見した場合、直
ちに当社にその内容を連絡し、当社が侵害排除行為を行った場合には、これに協力するもの
とします。
3 当社は、前項の権利侵害に対する対抗措置の実施若しくは不実施、又はその他全ての対応
を当社単独で決定する権限を有するものとします。
4 使用者は、本件商標の使用に関し、使用者の責めに帰すべき理由で第三者から当社に対し
なされた損害賠償その他の一切の請求に対しては、当社を免責し、使用者は自己の費用と責
任においてこれを解決するものとします。
(不浄条項等)
第13条 使用者が直接又は間接的に本件商標の有効性(取消可能性を含む。)を争った場合、
当社は使用者に対して使用の許諾を取消し、使用を停止させることができるものとします。
2 使用者は、本件商標と同一または類似の商標を当社の書面による事前の承諾なく出願し
ないものとします。
(協議事項)
第14条 当社及び使用者は、本条件書に定めのない事項及び本条件書の各項の解釈について
疑義又は紛争が生じた場合には、誠意をもって協議し、解決に努めるもののとします。
(管轄裁判所)
第15条 本条件書に関して生じた一切の訴訟については、宇都宮地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(補足)
第16条 本条件書に定めるもののほか、本件商標の使用に関し必要な事項は、当社が別に定め
ることができます。
【付則】
本条件は、令和4年○○月○○日より施行します。
上記理解し、申し込みを